〜ケアマネコラムvol.2〜「初めてのケアマネ-福祉用具・住宅改修」
「ケアマネネジャー」とは何者かを私が全く知らない時、介護保険施行(2000年)直後の2002年に父は介護保険を利用する『利用者』になりました。
私自身は父と同居していましたので、利用者家族であり、介護に関わる人にもなりました。父は当初、要支援(当時は要支援は1、2と区別なし)、歩く時に少しフラつきましたが、それ以外は問題がありませんでした。
ある日、父に介護用ベッドが届きました。数ヶ月前、父はベッドを購入したばかりで、電動装置で寝起きの動きを補助する必要は全くなかったで、母に理由を聞くと『ケアマネが入れてくれた』と言いました。
数日後、私が外出から戻ると、2人の職人が家に来て、廊下に手すりを付ける工事を始めていました。これも『ケアマネがしてくれた』と言うことでした。
私は『ケアマネって、ベッドを入れて、手すりをつける人』と当時は思い、それこそが私自身と「ケアマネ」との出会いとなりました。
注釈①
2006年(平成18年)の法改正により、特殊寝台・付属品、車椅子の貸与(レンタル)は特別な理由(寝返り、起き上がり、歩行が困難、ガンの末期等)がない限り、要介護2以上でないと保険適応の対象とはならなくなりました。
注釈②
住宅改修については、現在でも要支援から保険適応。但し、新規で認定を申請した時は、認定結果が出てからでないと申請はできません。
入院中に介護保険認定の申請、結果待ちの間に退院となり、住宅改修で手すりや段差の解消を行っておかなければ生活に支障をきたすと判断された場合は、住宅改修の申請が認められることがあります。